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2003年10月1日より中国が婚姻法を東北3省のみですが改正しました。 婚姻手続きの簡素化の為改正婚姻登記条例を施行しており、 東北3省内における渉外(国際)婚姻登記の手続きが変わりました。 下記をご参考ください。尚、手続きの方法及び必要書類などは下記に表示をしてありますが、 中国の各役所や、担当者により違う場合があります。必ず、ご自身などで確かめる事をしてください。 ※下記の情報は東北3省のみです。それ以外の方は参考にしない様、お願い致します。 1.申請場所 配偶者になる中国人の戸籍地の渉外婚姻登記処に下記の必要書類を持参し、 二人で渉外婚姻登記処(住所等はこちら)へ出向き申請します。 2.必要書類 <日本人が用意する書類> @パスポート A婚姻要件具備証明書(いわゆる「独身証明書」)…1通 ※婚姻の経験がある方は「離婚証明書」、又は元配偶者の「死亡証明書」が必要となります。 ※婚姻要件具備証明書の取得方法はこちらへどうぞ B写真 (5cm X 3.5cm)・・・3枚(配偶者と二人で写したもの) <中国人が用意する書類> @戸口簿 A身分証またはパスポート B写真 (5cm X 3.5cm)・・・3枚 (配偶者と二人で写したもの) いままでは中国人側の地元の役所に届け出をしなければいけませんでしたがこれ自体が簡略化され、 病院の検査もお互いの任意でするかしないかを決める事が出来ます。 ですが、実質的な手帳発行が速くなる訳ではありません。 担当者、地域により方法などが違いますので確実に確認してください。 |
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