外国人登録の再交付の手続き



●再交付

 外国人登録証明書を紛失や盗難、滅失により失った場合などに行う申請です。
外国人登録証明書を紛失や盗難、滅失により失うなどした場合は、その事実を知ったときから14日以内に、また、再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし、又は難民旅行証明書の交付を受けて出国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により外国人登録証明書を所持していない場合は、入国したときから14日以内に、その居住地の市区町村に登録証明書の再交付を申請しなければなりません。
再交付申請を行うときの提出書類は、登録証明書交付申請書、旅券、一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の者は不要)、市区町村の長が特に必要と認める書類(理由書又は事実証明書など)です。

→→→登録証明書の再交付の申請[PDF形式]

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