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●変更登録について 居住地を変更したり、在留期間の更新許可を受けたなど登録されている事項に変更あったた場合に行う申請です。登録事項のうち、居住地、氏名、国籍、職業在留の資格、在留期間、勤務所又は事務所の名称及び所在地に変更をした場合は、その変更をした日から14日以内にその居住地の市区町村(他市区町村への移転の場合は新居住地の市区町村)に変更の登録を申請をしなければなりません。 また、国籍の属する国における住所又は居所、旅券番号、旅券発行の年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄、家族事項に変更を生じた場合は、その変更が生じた日以後に最初に何らかの申請をする時までにその居住地の市区町村に変更の登録を申請をすればよいことになっています。 居住地変更登録の申請を行うときの提出書類は、変更登録申請書、外国人登録証明書です。 居住地以外の変更登録の申請を行うときの提出書類は、変更登録申請書、外国人登録証明書、変更を生じたことを証する文書です。 |
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