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日本に90日以上滞在する外国人、日本で生まれた外国人、日本国籍を失った人は、外国人登録法により、居住地の市町村役場で外国人登録申請を行わなければなりません。(16歳未満の外国人は、同居している親族が代理申請します)登録する事項は、氏名、生年月日、性別、国籍、旅券番号、旅券発行年月日、在留資格、居住地等です。登録すると、外国人登録証明書が発行され、身分を証明するものとして常時携帯しなければなりません。(16歳未満の外国人を除く) 下記情報以外の外国人登録に関する手続その他詳細については、居住地の市区町村の役所にお問い合わせください。 〜携帯・提示義務を守る〜 16歳以上の外国人はこの登録証明書を携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官などの一定の公務員が職務上提示を求めた場合には、これに応じる義務があります。 〜新規申請と受付期間について〜 この新規登録申請は、日本に新規に入国したときは、その上陸の日から90日以内に、また、日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)したときなどは、出生、日本国籍離脱(喪失)等その事由が生じた日から60日以内に、その居住地の市区町村の役所の長に対し、外国人登録申請書、パスポート(旅券)及び一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の場合は不要です)を提出して行います。 必要書類 ●日本に入国したとき ・旅券 ・同一写真2枚 (16歳未満は不要、写真のサイズは縦45o×横35o) ※受付期間は入国してから90日以内 ●子どもが産まれたとき ・出生届出受理証明書 ・旅券(所持している場合のみ) ※受付期間は出生してからから60日以内 〜登録の変更と確認について〜 ▼登録された事項に変更がある場合には、その変更を生じた日から一定の期間内に市区町村の長に変更登録の申請を行わななければなりません。 ▼登録事項を定期的に確認するため、一定の期間内に確認(切替交付)申請を行うこととされています。 ▼外国人登録法は、登録証明書が著しくき損しした場合や汚損したときなどの引替交付申請、登録証明書を失ったときの再交付申請、外国人が出国するときなどの登録証明書の返納の手続などについて義務付けているので注意が必要です。 〜登録手続きの代理人について〜 登録の手続は、原則として外国人本人が自ら市区町村の事務所に出頭して行うことになっていますが、その外国人が16歳未満の場合又は疾病その他の身体の故障により自ら手続を行うことができない場合は、本人と同居する一定の人が本人に代わって手続をすることになっています。また、変更登録(1年未満在留者が在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときの在留の資格又は在留期間の変更登録並びに家族事項の登録の申請を除きます)申請及び登録証明書の受領については、疾病その他の身体の故障がない場合であっても、本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含みます)が本人に代わって行うことができます。 |
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